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シロアリ駆除費用における確定申告と控除について

所得税控除の雑損控除の概要

確定申告

所得税控除の中には「雑損控除」といって「災害または盗難もしくは横領によって資産についての損害を受けた場合には一定の所得控除を受けることができる制度」というものもあります。そして、シロアリ被害による修繕やシロアリの駆除にかかった費用は所得税法施行令第9条に規定する「害虫その他の生物による異常な災害」に該当します。したがってシロアリによる被害を被り、その駆除にかかった費用は雑損控除の対象となります。控除を受けるためには被害を受けて駆除を行った、ということと駆除にかかった費用についてを明確にする必要があります。

注意しなければいけないのはシロアリの被害を予防するためにかかった費用は控除の対象とならないことです。シロアリの被害はないが、それを未然に防ぐ予防ための薬剤散布および同時に駆除も行ったという場合の費用は、切迫する被害の拡大を防止するための緊急措置による支出とはならないために雑損控除の対象とはなりません。この場合は駆除のための費用のみ申告することが可能となります。

雑損控除の対象になる条件

1、損害を受けた資産の所有者が納税者であること。または納税者と生計をひとつにする配偶者やその親族でその年の総所得金額が38万円以下のもの。

2、損害を受けた資産が生活に必要な住宅や家具、衣類などであること。事業用の資産(別荘など不動産やゴルフ会員権など)、貴金属や書画、骨董など1個の金額が30万円を超えるものなど、日常生活に必要でないものは当てはまりません。

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雑損控除として控除できる金額

雑損控除として控除できる金額は、次のうちいずれか多いほうの金額になります。

1.(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2.(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

差引損失額の計算の仕方
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額


(例)保険からの補てんがない場合。
駆除費用が10万円、被害を受けた際の修繕費が20万円、総所得額が200万の場合。

1.(駆除費用10万円)+(修繕費20万円)-(総所得額200万円×10%)=10万円
2.(駆除費用10万円)+(修繕費20万円)- 5万円=25万円

2.の計算のほうが多いのでこの場合は25万円が控除できる金額となります。


※詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/01.htm

雑損控除を受けるための手続き

税務署で毎年行われる確定申告で必要書類を提出し、申告をする必要があります。

確定申告書に雑損控除に関する事柄を記載し、災害にかかった金額の領収書(この場合はシロアリ駆除と被害を受けた資産を修繕した費用に関する領収書)を添付して提出します。領収書がないと控除が受けられません。領収書はきちんと保管しておきましょう。

会社員など給与所得のある方は上記必要書類のほかに、年末に会社からもらう給与所得の源泉徴収票(原本)を確定申告書に添付します。ピコイのシロアリ退治では、確定申告に必要となる書類を全てご提供、控除の申請手続きのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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